大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に對する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁

判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号參照)。

しかるに、本件抗告は單に原決定の訴訟法違反を主張するだけであつて、かかる抗

告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定はないから、不適法といわなけ

ればならない。(なお、刑訴三八六条一項一号の決定に對する異議申立期間も同条

二項によつて準用されている同法三八五条二項、四二二条により三日である。)

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二九年二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!