最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
最高裁判所に對する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁
判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号參照)。
しかるに、本件抗告は單に原決定の訴訟法違反を主張するだけであつて、かかる抗
告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定はないから、不適法といわなけ
ればならない。(なお、刑訴三八六条一項一号の決定に對する異議申立期間も同条
二項によつて準用されている同法三八五条二項、四二二条により三日である。)
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二九年二月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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